日常生活相談

1 遺言書の作成 

   通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

2 相続手続き 

  (1) 法定相続情報一覧図の作成及び申請

       【法定相続情報一覧図を作成する事で不動産名義変更等の相続移転登記及び預貯金等の相続名義変更等が簡単に出来ます。】

     法定相続情報証明制度とは、平成29年度に制定された制度であり、不明空き家、空き地をなくすため又相続手続を簡素化するため

            に定されました。法定相続情報一覧図を作成し、法務局に認証してもらう事で名義変更登記手続等で被相続人の徐戸籍等の書

            類を再度提出することを省略できます。   

     (2) 遺産分割協議書の作成

     遺産相続においては、法的紛争段階にある事案を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる調査も含め、お引き受けします。

   遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

 

 内容証明郵便の作成手続

   内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。

      行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

     ※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。

 公正証書の作成

   「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。

     行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

 債権、債務に関する手続

   行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。

   ※そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。